シックハウス対策として建築基準法ではホルムアルデヒドが一定の基準を超える建材の使用が制限されています。
パッシブ型の測定方法で、簡単にホルムアルデヒドの濃度測定ができます。
建築保全センター
オーピス
オーピスでは個人の方でも購入できるので一度試されては。
建築基準法・第二十八条の二
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
第二十八条の二 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
(一部省略)
三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。