水洗便所でない便所は採光、換気のために窓を必要とし、外気に面して計画する必要があります。 水洗で換気等の設備を設ければ不要となります。
建築基準法施工令・第二十八条 (便所の採光及び換気) 第二十八条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。