居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 」とあります。
「継続的に使用する室」というあいまいな表現なので、ちょっとわかりにくいですが、常時人が居るような部屋は全て「居室」ということと考えればいいと思われます。
建築基準法・第二条
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(ここまで省略)
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
(以後省略)