エレベーターに乗ると定員が記載ありますが、体重65kgの人が何人乗れるかです。
実際には体重が重い人もいるので定員に記載の人数乗れないケースも多いかと思います。
建築基準法施行令・第百二十九条の六
(エレベーターのかごの構造)
第百二十九条の六 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
(一部省略)
五 用途及び積載量(kgで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を前条第二項の表に定める数値とし、重力加速度を9.8m/s2と、一人当たりの体重を65kgとして計算した定員をいう。第百二十九条の十三の三第三項第九号において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
(以後省略)