雨などの水、生活排水などの汚水は垂れ流しではダメです。 衛生上の観点からも、排水管、溝などで適切に排水する必要があります。
建築基準法・第十九条 (敷地の衛生及び安全) 第十九条 (ここまで省略) 3 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。 (以後省略)