「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によると、「新築住宅」とは、人が住んだことのないもので、新築されてから1年未満のものとあります。
一度も住んだことのない住宅でも建設されてから、1年以上経過していたら、新築住宅ではないということになります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律・第ニ条
(定義)
第二条
(ここまで省略)
2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
(以後省略)