都市公園は法律で住民一人当たり5m2〜10m2以上必要としなければならないとあります。
つまり、公園はなくてはならないのです。
公園なんていらないよと思う方もいるかもしれませんが、法律で必要となっているのです。
都市公園法施行令・第一条
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第一条 一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10m2以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5m2以上とする。