建築基準法・第五十三条で 建ぺい率について規定されています。
建ぺい率とは、簡単にいえば敷地面積に対する建築物の占有する割合のことです。
建物だけで建ぺい率の制限ぎりぎりになっている場合、これが原因で物置きやカーポートを増築したり、出来なくなるケースも多くあります。
建築する場合は、まず、建ぺい率が制限を超えないかどうか確認することが重要です。
建築基準法・第五十三条
建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 (これ以降省略)